連れ子、2割加算、生前贈与加算といった相続税の落とし穴の回避方法

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【相続税の落とし穴】

相続を受ける際に、または相続税の節税をしようとする際にうっかり陥ってしまいがちな落とし穴があります。

そんな落とし穴である以下の3点をご紹介しますので注意しましょう。

  • 連れ子の相続
  • 相続税の2割加算
  • 生前贈与の相続税加算

また、その落とし穴の回避方法も一緒にお伝えします。

 

【連れ子の相続】

連れ子がいる状態で結婚をすると、世間的にはその夫婦が連れ子の親となりますね。

しかしこうしてただ一緒に暮らしている状態では法律上は相続人にはならず、遺言がなければ相続出来ないのです。

連れ子はそのままでは法律上は他人になってしまうため、相続を受けるためには養子縁組をしておく必要があります。

再婚などをする場合には子供の戸籍関係の手続もしっかりとしておきましょう。

 

【相続税の2割加算】

相続税は税法で定められた算式や税率によって、各相続人に納めるべき税額が割り振られます。その税額をそのまま納めればよいかというと実はそうではない場合があります。

それが相続税の2割加算です。

一部の相続人は割り振られた相続税がさらに20%も増えることになります。

相続税は納めるべき税額が多額になることが多く、そのうちさらに20%というとかなりの負担です。例えば納税額5,000万円であれば2割加算で6,000万円になってしまうのです。

どういった場合に2割加算が起きるかというと、直系一親等以外の相続人です。具体的には被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹などです。

これは孫で考えると分かりやすいのですが、孫に相続させる場合、親から子への相続を飛ばすことになるため、相続回数が一回分少なくなります。相続税の課税回数が少なくなる分、2割加算がされるのです。

 

さて、相続税だと2割加算が生じてしまう兄弟姉妹や孫ですが、実は贈与税にはそういった定めはありません。

したがって2割加算の対象の方には贈与を中心に財産を移転することをオススメします。

 

 

【生前贈与の相続税加算】

生前贈与をすることで相続税の大きな節税につながると前回お話しました。

簡単におさらいすると、贈与税は毎年基礎控除といって110万円までならば税金が生じない枠があるため、それを利用して毎年少しずつ生前から贈与をして財産を移しておきましょうという内容でした。

ですがこれには1つ注意すべきポイントがあります。

それが生前贈与加算です。

生前贈与加算とは、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算することを言います。つまり3年以内の贈与は相続税の計算に組み込み直し、計算をし直すことになります。

さらに生前贈与加算が発生した場合で、相続税を計算し直した結果税金を払い過ぎていた場合でも還付はされません。

そのため3年以内の贈与は意味がなくなってしまうため、出来るだけ早い時期から計画的に贈与をする必要があります。

 

しかし、これについても実は抜け道があります。

生前贈与加算相続人限定のお話です。相続人ではない方に生前贈与をしていたとしても、相続人でなければそもそも相続税の計算自体が発生しませんから、生前贈与加算をすることはなくなります。

ですので生前贈与をするのであれば相続人ではない方、例えば孫であれば一世代飛ばして財産を渡すことも出来て一石二鳥でオススメです。

 

 

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