自由に好き勝手支払うことの出来ない役員報酬もちょっとした工夫で節税

役員報酬

【役員報酬は自由に支払えない】

会社の役員になると会社の経営に携わることになります。

そのなかには給与を決定することも含まれています。

当然、自身の報酬についても決定する権限を持っている場合もあるわけですが、だからこそ役員が自由に勝手に自身の報酬を決めてしまっては会社の経営が成り立たなくなってしまいます。

そのため役員報酬の金額には税務上ルールが設けられています。

そのルールとは、毎月一定額を役員報酬として支払うということです。

自由に増やしたり減らしたりすることが出来ないということです。

仮に勝手に期の途中で役員報酬の金額を変更してしまうと、変更してしまった部分は経費(損金)にならず、税金が発生してしまいます。

役員報酬の額を増やせば増やした部分が経費(損金)になりません。

逆に役員報酬の額を減らした場合も、既に支払い済みの月も含めて年間通して減らした後の金額しか経費(損金)にならなくなってしまいます。

 

このように毎月同じ金額を報酬として支払うことを定期同額給与といいます。

 

ではどのタイミングでならば役員報酬を変更することが出来るのでしょうか。

それは事業年度開始の日から3か月以内の場合にのみ変更することが許されています。

ですので役員報酬を変更したい場合には、それが増額でも減額でも原則的には計画的に行う必要があるのです。

 

 

【役員賞与はどう支払えばいい?】

そうはいっても賞与のような形で臨時的な報酬を支払いたいこともありますよね。

そんなときに利用できるのが事前確定届出給与です。

事前確定届出給与は、あらかじめ支給時期と支給金額を定めた届出書を税務署に提出しておけば経費(損金)として認めてもらえる制度です。

この届出をいつまでにすればよいのかざっくり説明しますと、

  1. 事業年度開始の日から4か月以内
  2. 株主総会で決議した場合には株主総会から1か月以内

のどちらか早い日付が提出期限となります。

この制度を利用することで任意のタイミングで役員賞与を支払うことが出来ます。

ただし一つ注意点があります。

それは、届け出た事前確定届出給与の金額は、増額はもちろんのこと減額することも出来ないということです。

事前確定届出給与を届け出たけれど、やっぱり届出金額よりも少し減らして報酬を支払おうとなった場合、その全額が経費(損金)にならなくなってしまうため、税務上かなりの損になってしまいます。

 

なお、年に一回程度しか役員報酬が支払われない場合もあります。非常勤の役員などですね。

この場合、同族会社でなければ事前確定届出給与の届出書の提出は不要です。提出しなくても事前確定届出給与として認めてもらえます。

一方、同族会社の場合にはやはり事前確定届出給与の届出書の提出が必要になります。

 

 

【役員報酬で少しでも節税】

役員報酬はその名の通り役員に支払う報酬のため、一般の従業員への給与に比べると多額になることが多いかと思います。

そんな役員報酬で少しでも節税をしたい場合には、分散して支払うことが重要です。

相続税の節税でもご紹介しましたが、節税の基本は分散になります。

所得税だろうと相続税だろうと、所得に関する税率は超過累進課税という考えをとっています。

これは簡単に言えば、所得が多いほど税率も高くなるという考えです。

個人の所得には所得税と住民税が課されますが、これらは最大で合計55%も課されてしまいます。

これを所得を分散することで少しでも税率を低く抑えようとするのが節税の基本です。

これには水平的分散と垂直的分散があります。

まず水平的分散ですが、同族会社など家族経営している場合に有効です。

家族も役員として経営に従事しているのであれば、役員個人にまとめて報酬を支払うのではなく家族にも分散して報酬を支払うことで、一人一人の報酬額が低くなり税率を低く抑えることが出来ます。

そして垂直的分散ですが、長期的な視野による節税です。

役員報酬を極端に増額したり減額したり頻繁に変更していると、その都度税率が変わってしまいます。

特に増額した際には高い税率が課されてしまうため、一時に高い税率が課されることのないよう長期的に一定の金額が支給できるように役員報酬の額を設定することで税率を低く抑える方法です。

これには会社の経営状況や設備投資計画などを考慮しつつ長期的な視野で行う必要があり、中長期的な経営計画の策定も必要になってきます。