経営革新等支援機関

経営革新等支援機関とは?

経営革新等支援機関はご存知でしょうか?

経営革新等支援機関は中小企業に対して専門的な支援を行うことを目的に平成24年に創設された制度です。

税務や金融、財務など企業に関する専門的知識を持つ者を経営革新等支援機関として経済産業大臣が認定し、認定されると中小企業に対して専門性の高い支援を行う機関として活動することが出来ます。

当事務所はこの経営革新等支援機関に認定されています。そのため、経営革新等支援機関として固有の業務をご提供することが出来ます。


経営革新等支援機関になると何が出来る?

経営革新等支援機関の代表的な固有の業務として以下があります。

  • 各種補助金の申請
  • 優遇金利での資金調達
  • 経営改善計画策定支援
  • 経営革新等支援機関による特別税額控除

補助金であればものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(いわゆるものづくり補助金)や事業承継補助金など、資金調達では公庫の新事業活動促進資金など、これらは経営革新等支援機関の支援を受けていることが条件とされており、支援を受けていることで優遇された制度を活用することが出来るのです。

これは、中小企業に対して税務や金融、財務などを専門的に支援している経営革新等支援機関からの支援を受けていることで健全な企業経営が出来ていることになりますので、こうした優遇措置を受けることが出来るようになるのです。

そしてこうした補助金や資金繰りなどのために必要になってくるのが経営力向上計画の認定です。


経営力向上計画の認定とは?

経営力向上計画の認定とは、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直しやITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上するための事業計画を作成し、国から認定を受けることを言います。

3~5年の中期計画を当事務所と一緒に作成し、国から認定を受けることで前述のような優遇措置を受けることが出来ます。中期計画を作成することで経営革新等支援機関から支援を受けていることが証明されるわけです。

 

具体的な優遇制度

経営革新等支援機関からの支援を受け、経営力向上計画の認定を受ることで受けられる優遇制度をご紹介します。

日本政策金融公庫からの低金利融資

日本政策金融公庫が行う新事業活動促進資金という融資があります。こちらは新規事業を行うことを支援する融資制度なのですが、経営力向上計画の認定を受けることで非常に低金利で融資を受けることが可能となります。具体的には0.2~0.3%程度で借りることが出来ます。

新規事業といっても適用可能な範囲は広く、新たな設備投資や販路開拓、新店舗や増築・改築など幅広く認めてもらえますので意外と使いやすい制度です。

 

補助金申請時における採択率アップ

経営革新等支援機関の支援を受けることで申請が可能な補助金の代表例としてものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金事業承継補助金などがあります。

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金では、設備投資に際し最大1,000万円の補助金を受け取ることが出来ます。

事業承継補助金では、事業承継に際し最大で500万円の補助金を受け取ることが出来ます。

これらは経営革新等支援機関の支援がなければ申請すら出来ませんが、これら以外にも補助金は数多く存在しています。

実はそうした補助金の申請に際し、経営力向上計画の認定を受けておくと審査において有利に働くといわれており、結果として採択率が高まるのです。

 

優遇税制の活用

中小企業経営強化税制というものがあります。これは、経営力向上計画の認定を受けた設備投資について、即時償却10%の税額控除を受けることが出来る制度です。

確実に効果が見込めるのは10%の税額控除ですが、即時償却を選ばれる場合も多くあります。即時償却をすることでキャッシュが浮きますので、すぐに再投資がしやすくなるというメリットがあります。

変化のスピードが早い現代では、目先の税額控除よりも、先を見据えて再投資を早め事業展開スピードを上げることも一つのメリットになります。

また、所得拡大促進税制においても優遇措置があります。通常は所得拡大促進税制で受けられる税額控除は15%なのですが、経営力向上計画の認定を受けることで25%もの税額控除を受けることが可能になります。

所得拡大促進税制はおおまかにいえば賃上げをすると優遇措置を受けられるというものです。人手不足が叫ばれている現代では、人材を確保するために給料を上げる企業も増えてきています。

人材確保もしつつ所得拡大促進税制で税額控除もするという一石二鳥なわけです。

 

先端設備等導入計画

こちらは経営力向上計画ではありませんが、それとよく似た先端設備等導入計画を経営革新等支援機関の支援のもと作成し自治体へ提出することで、固定資産税がゼロになる制度です。

 

 

このように、様々な優遇措置を受けることが可能となるのが経営革新等支援機関の支援や経営力向上計画の認定です。

経営革新等支援機関に認定されている当事務所で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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