遺言が無効になってしまう?遺留分とは??
【遺留分】
遺言を作成すれば、相続内容は被相続人(死亡した人)が自由に決めることが出来ます。
しかし、遺族には一定の範囲内で相続を受ける権利が認められています。これが遺留分です。
例えば、遺言によって「ある第三者に財産を全て相続させる」と書かれていても、本来の相続人である子は一部の財産を相続することが出来るのです。
遺留分が認められているのは遺族の中でも一部に限られます。
遺留分が認められる可能性があるのは以下の相続人です。
- 配偶者
- 親(直系尊属)
- 子や孫など(直系卑属)
さらに、相続人の組み合わせによって本来の相続財産の1/3から1/2が遺留分となります。
上記の遺族は遺言によらず遺留分が請求出来ますので、該当する場合は一度税理士に相談してみた方がよいでしょう。
ただし、被相続人に子がいる場合の被相続人の親など、相続人となりえない組み合わせの場合には、相続人ではないので当然ながら遺留分は認められません。また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
【遺留分の請求】
遺留分は正規の手続で請求しなくては行使することができません。
遺言の効力は強いため、遺留分が行使されない限りは遺言が優先されます。
実は遺留分によって相続を受けられるはずだったのに、それを知らず遺言に従ってしまうと相続を受けることが出来なくなってしまいます。
遺留分を請求する権利を遺留分減殺請求権といいます。
これは、相続の開始があったことを知った時から1年間の間に行使する必要があります。また、相続の開始があったことを知らなくても、10年間で消滅してしまいます。
行使することで遺言を一部覆し、一定の範囲内で相続を受けることができます。
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