相続は誰がどれくらい受けられる?
【相続の方法】
相続には大きく分けて三つの段階があります。
- 遺言
- 分割協議
- 裁判所
まず、遺言があれば原則的には遺言に書かれた内容に従って相続が決まります。民法では相続割合を定めた法定相続分というものがありますが、遺言による場合には法定相続分にこだわらず相続内容を自由に決めることが出来ます。ただし遺留分といって最低限相続することができる分が定められているため、遺留分を主張することで遺言を一部覆すことも可能です。
遺言がない場合、相続人の間で相談して決める分割協議によって決める方法があります。
そして、分割協議によって決まらない場合、最終的には裁判所で決めることになります。
【相続人の種類】
相続人には以下の2種類があります。
- 配偶者相続人
- 血族相続人
配偶者相続人とは被相続人(死亡した人)の配偶者のことです。配偶者がいる場合、配偶者は相続において優遇がされており優先的に相続を受けることができます。
血族相続人とは被相続人と血縁関係にあるものや養子です。この血族相続人には優先順位があります。
第1順位:子や養子(死亡している場合には孫)
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
この順位は、1に当てはまるものがいなければ2、2に当てはまるものがいなければ3と、順に判定していきます。当てはまるものがいた時点でその後の順位のものは相続人にはなりません。例えば、子がいなければ親に相続権が移りますが、子が一人でもいれば親に相続権はありません。
原則的には上記の順番ですが、養子や胎児、隠し子などがいたり、死亡者がいたりすると複雑になりますので、税理士に相談した方がよいでしょう。
またこちらも遺言によって上記の順位に関係なく相続内容を決めることができます。
【法定相続分】
前述の相続人の種類によって、相続割合が変わってきます。
第1順位の場合:配偶者が1/2、子が1/2
第2順位の場合:配偶者が2/3、親が1/3
第3順位の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
となっていて、順位が後になるほど配偶者の相続分が増えていきます。子など複数いる場合にはさらに均等按分します。
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