相続放棄しても相続税は発生する!?
【相続の放棄】
相続は必ずしも財産がもらえることばかりではありません。
被相続人(死亡した人)が借金など債務を抱えていた場合、それも相続することになってしまいます。
そのため、債務の方が多いことが明らかな場合には相続の放棄をすることができます。また、相続する意思がない場合にも同様に放棄することができます。
相続の放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続人の間で「放棄します」と宣言していたとしても、この申述をしなければ厳密には放棄はできていないので注意が必要です。
なお相続放棄をしていたとしても、生命保険がある場合など一定の場合には相続税を支払う必要が出てきますので、税理士に相談をした方がよいでしょう。
上記とは別に、限定承認という方法もあります。
これはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。相続がプラスなのかマイナスなのかの判断がつかないときはこの方法を取ることになります。
限定承認も3か月以内に手続をする必要がありますが、こちらは相続人全員で行わなければなりません。
また、限定承認をした場合には、相続財産を時価で譲渡したことになるため、含み益がある場合など所得税の申告が必要になることがありますので、税理士に相談しておいた方がよいでしょう。
【相続放棄しても相続税を納めることがある】
相続の放棄をすれば相続税は納める必要がなくなると思われがちですが、必ずしもそうとは言い切れません。
一般的な感覚でいえば「相続の放棄=相続税なし」なのですが、実は相続を放棄していても貰えてしまう財産があります。それらをみなし財産と呼びます。
みなし財産には生命保険金や退職金などがあり、これらは相続放棄をしていても受け取ることになります。受取人が子や配偶者になっている場合、これらは契約ですのでいくら相続を放棄していても、相続とは無関係に指定された受取人がもらうことになります。みなし財産にも控除額がありますが、その受け取った金額次第では、控除額を超えてしまって相続税が発生してしまうことがあります。
相続税の申告漏れになってしまうので、税理士に確認を取るのがよいでしょう。
相続税のコラムのまとめページを作成しました。お役立てください。
こちら⇒ 相続税のまとめページ