納付額0円なら相続税の申告はしなくても大丈夫?

お金と人形

【相続税の計算の概要】

詳細な難しい部分は省き、相続税の計算の概要についてご説明します。

相続税の計算は3ステップで行われます。

  1. 課税財産総額の算定
  2. 相続税の総額の算定
  3. 各人の納付税額の算定

この3ステップです。

以下でもう少し詳しくご説明します。

 

1.課税財産総額の算定

金額換算可能な財産は基本的に全て相続税の対象財産となります。これにはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産とは主に借入金などの債務です。さらにみなし相続財産と呼ばれる、民法上では相続財産ではありませんが相続財産とみなされる財産があります。これらの財産総額から基礎控除を差し引いた分が課税財産総額です。

計算式にすると以下になります。

 

課税財産総額=財産 + みなし相続財産 ー 債務 ー 基礎控除

 

この金額がゼロであれば相続税の申告は必要ありません。しかし、この金額が1円でもあれば、仮に最終的に支払う相続税額がゼロであっても申告が必要になりますので注意が必要です。

みなし相続財産とは一定の生命保険金や退職金などを指します。

基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です。

例えば法定相続人数が3人であれば、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

となります。

 

2.相続税の総額の算定

ステップ1で算定した課税財産総額をもとに、今度は相続税の総額を算定します。

相続税法上の法定相続分で各相続人に課税財産を按分し、その金額をもとに各相続人の仮の税負担額を算定します。

税率は下記の速算表を参考にしてください。これは各相続人に課税財産を按分した後の個々の金額をもとにそれぞれ計算します。この各相続人ごとの仮の税負担額の合計が相続税の総額になります。

相続税の速算表

相続金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

 

3.各人の納付税額の算定

ステップ2で相続税の総額を算定したら、最後に実際の相続割合で各相続人に相続税額を按分します。ステップ2との違いは、ステップ2ではあくまで法定の方法で算出した税額でしたが、ステップ3では遺言や分割協議後の実際の相続割合によって税額を按分する点です。

法定相続分と実際の相続額は異なることが多いため、まず一旦税額を確定させ、それを相続額に応じて割り振る形式をとっています。

そして、按分した税額ごとに、その相続人の状況によって各種控除が使用できます。

代表的なものは、配偶者控除、未成年者控除などがあります。こうした控除の結果相続税額がゼロになることもありますが、ステップ1とは違いその場合でも申告は必要なので注意しましょう。

 

 

このように3つのステップを踏んで相続税の負担額を決定していきます。

ステップ1では課税財産を網羅すること、ステップ2では法定相続分での按分計算、ステップ3では各種控除の適用など、細かな知識が必要な箇所が多々ありますので、税理士に相談しながら進めていくのが確実と思います。

 

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