人手不足解消と節税の一石二鳥!社宅規定作成で従業員満足度を高めよう!
【深刻な人手不足】
少子高齢化も進み、最近は人手不足が叫ばれていますね。
外国人労働者を受け入れようという話も耳にします。
都内の飲食店やコンビニ、スーパーの店員は外国人の方もかなり増えてきました。
グローバルといった感じで、海外の旅行客にとっても気軽に訪れやすい国になりつつもあるのかもしれません。
ITの進歩も目覚ましく、AIという人工知能も少しずつ普及してきました。
先日私が訪れたラーメン屋さんは、食券の販売はもちろんのこと、水のサービスやラーメンの配膳、お店のシステムの説明など接客業務のほぼ全てがIT化されており非常に驚かされました。あれだけのシステムが導入されていればラーメンを作る店長一人さえいれば十分にお店を回せてしまいそうです。
AIに単純作業の仕事は取って代わられるため失業者が増えてしまうのではないかという話も聞きますが、むしろ人手が足りな過ぎて早くそうなって欲しいという経営者も多いのではないでしょうか。
外国人労働者の受け入れ、AIの導入など人手不足の対策は様々ありますが、まずは今雇用している従業員を大切にし、これ以上人が減らないようにすることを検討してみてはいかがでしょうか。
出張旅費規定の作成によって従業員と会社とその両方がお得になることを紹介しましたが、他にも規定を作成することで従業員に喜ばれるものがあります。
それが今回ご紹介する社宅規定です。
【社宅規定を作成しよう】
社宅というとどんなイメージがあるでしょうか。
会社が所有しているアパートやマンションを従業員に住んでもらうというのが一般的なイメージかと思います。
いわゆる社員寮のような形です。
しかし社宅にはもう一つ、借り上げ住宅方式の社宅があります。
借り上げ住宅方式の社宅とは会社が不動産の所有者と直接契約をして部屋を借り、それを従業員や役員などに使ってもらう方式です。
賃貸借契約に基づき、会社が家賃を支払いますので、支払った家賃は全て経費として入れることが出来ます。
その一方で住んでいる従業員や役員からは一定額の家賃を受け取ります。
この方法によると、会社は全く損をすることなく従業員は節税が出来るためお得なのです。
例を出してみましょう。
- ケース1:給料を30万円で8万円のアパートに住む場合
会社が経費に入れられるのは30万円ですね。
従業員の方は8万円の家賃を払うので結局手元に残るのは22万円です。
しかし30万円の給料に対して税金や社会保険料が発生します。
- ケース2:給料26万円で8万円のアパートに住み、4万円の住宅手当を支給する場合
会社の負担額は給料26万円と住宅手当4万円の合計30万円ですね。この30万円が経費にいれられます。
従業員の方は8万円の家賃を払いますが4万円の住宅手当があるので結局手元に残るのは22万円です。
しかし給料26万円と住宅手当4万円の合計30万円に対して税金や社会保険料が発生します。住宅手当は給料扱いになります。
- ケース3:給料26万円で8万円の社宅に住まわせ、社宅家賃4万円を徴収する場合
会社の負担額は給料26万円と社宅家賃8万円ですが従業員から4万円受けとるので合計30万円ですね。この30万円が経費にいれられます。
従業員の方は給料が26万円ですが4万円の家賃を払うので結局手元に残るのは22万円です。
ここまでは先のケースと同じですが、税金や社会保険料が発生するのは給料26万円に対してです。つまり同じ金額を支給していたとしても、所得税・住民税・社会保険料が少なくて済むのです。
社会保険料が少なくて済むということは、会社にとっても会社負担額が減るためお得になります。
まとめますと、
メリット
- 従業員の手取りを増やすことが出来る
- 会社も社会保険料の負担額が減る
デメリット
- 特になし
このように会社は負担を増やさずに従業員の手取りを増やすことが出来るので従業員にはとても喜ばれることになります。
注意点としては従業員から一定の家賃を受け取らないと住宅手当と同様に給与扱いになってしまう点です。それでは意味がありませんのできちんと家賃を受け取って社宅制度を導入しましょう。
また、社宅制度を運用するために具体的な費用負担や入居のルールなど、後々揉めることのないよう社宅規定をあらかじめきちんと作成しておくことも大切です。