軽減税率導入は特に小規模事業者への影響が大きい!?
【軽減税率とインボイス制度の導入】
2019年10月1日より消費税率が現行の8%から10%へと変更になることがほぼ確実なものとなっています。
消費税率が変更になれば当然、事業者はその対応が不可欠です。
さらに軽減税率もあわせて導入がされます。軽減税率とは一部の対象品目についての消費税率を10%ではなく8%のままにするといったものです。該当品目を扱っている事業者は注意が必要です。
また、一般の消費者からすれば消費税率が上がったという認識ですが、事業者の視点ではもう一つ適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入があることも気を付けておかなければなりません。
【おおまかな導入スケジュール】
どのような流れで導入していくのかをまずは整理しましょう。
現在のところ以下のスケジュールで導入されていくことになっています。
2019年10月1日~
- 消費税率10%の開始
- 軽減税率8%の開始
- 区分記載請求書等保存方式の導入
2023年10月1日~
- 適格請求書等保存方式の導入
- 免税事業者等からの仕入れ控除が80%へと減少
2026年10月1日~
- 免税事業者等からの仕入れ控除が50%へと減少
2029年10月1日~
- 免税事業者等からの仕入れ控除が不可能になる
それぞれの詳細を以下でご説明していきます。
【消費税率10%、軽減税率8%の開始】
一部の飲食料品や新聞について軽減税率が適用され、それらを除く取引は消費税が10%となります。
一部と書きましたが、軽減税率が適用されず10%課税がされる飲食料品や新聞もあります。
飲食料品は基本的には食品表示法に規定される食品が軽減税率の対象なのですが、軽減税率の対象外になるものがいくつかあります。
- 酒
- 医薬品、医薬部外品
- 工業用の塩など
- 観賞用や栽培用の植物など
- 外食
こういったものは軽減税率の対象外です。
特に外食については非常に判断が難しいものになります。
テーブルや椅子など設備がある場所での飲食は外食とされるのですが、テイクアウトなど買い食いのようなものは外食とはみなされません。
例えばコンビニやスーパーでイートインコーナーがある場合には、イートインコーナーで食べるために買ったのか持ち帰るために買ったのかで消費税率が変わってしまう・・・?
またファストフード店でテイクアウトしたあとでやっぱり店内で食べるとなった場合には・・・?
その判断をどうするのか?これは導入後にかなりの混乱が予想されます。
基本的には飲食料品の販売時点での意思によって税率が変わるようです。
テイクアウトすると言われて販売したのであれば、その後どこでお客様が食べようが軽減税率適用対象になると考えられています。
そもそも一度販売したあと、お客様がどこで食べるかまで管理することは不可能ですものね。
ですのでグレーゾーンの取引も多々あるかと思いますが、イートインコーナーなどがある場合やテイクアウト可能な場合にはお客様に意思を確認する必要がありそうです。
自店舗での対応に不安がある場合には税理士に相談した方が賢明だと思います。
そして新聞ですが、定期購読契約がされた新聞のみが軽減税率の対象です。定期とは週2回以上発行されることをいいます。
なので同じ新聞でも、自宅に定期的に届けられる新聞は軽減税率の対象ですが、コンビニなどで不定期に買う新聞は軽減税率の対象外となります。
また消費税は厳密には国税と地方税とにわかれます。事業者にとっては気になるところだと思いますので、それぞれの消費税率の内訳を以下に記載しておきます。
標準税率 | 軽減税率 | |
消費税(国税) | 7.8% | 6.24% |
地方消費税 | 2.2% | 1.76% |
合計税率 | 10% | 8% |
【区分記載請求書等保存方式の導入】
インボイス制度のご紹介をご覧ください⇒ こちら
【適格請求書等保存方式の導入】
インボイス制度のご紹介をご覧ください⇒ こちら
【免税事業者等からの仕入れ控除の減少】
大前提として、消費税の仕組みは、お客様から預かった消費税から仕入で支払った消費税を差し引いた残りを納めることになっています。
この仕入で支払った消費税を差し引くことを仕入れ控除といいます。この控除を行わないと、仕入で払って納税でも払ってと二重で消費税を支払うことになってしまうため、控除することになっています。
また、免税事業者等とは基準期間の売上が1,000万円以下などの消費税納税義務を免除された事業者等をいいます。ざっくりといえば小規模事業者です。
免税事業者等からの仕入れに対しても、これまでは仕入れ控除をすることが出来ていました。
しかし2023年10月1日以降段階的にこの控除額が減少し、最終的には控除することが出来なくなります。
現在免税事業者等に該当する場合には注意する必要があります。というのも、仕入れ控除が出来ないために免税事業者等からの仕入を敬遠する事業者も出てくる可能性があるからです。
このままでは免税事業者等が市場の取引からはじき出されてしまいます。
対策としては、
- 課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となる
- 仕入税額控除が出来ない分安く販売する
などが考えられますが、どちらにせよそれまでよりも儲けが少なくなってしまいます。
一般消費者への販売が主であれば仕入れ税額控除はあまり関係がないので思い切って何も対策をしないのも一つの手です。
免税事業者等からの仕入れ税額控除の減少が始まるまではまだ時間がありますので、準備期間ととらえてどのように対策をしていくかを考えていく必要があります。