今の請求書が使えなくなる!?インボイス制度について確認しておきましょう

【インボイス制度】
前回軽減税率の概要についてご説明しました。
その際に少し触れていましたが、区分記載請求書等保存方式と適格請求書等保存方式の導入があわせてされます。いわゆるインボイス制度です。
こちらは請求実務に大きく関係してきますのでしっかりと確認しておきましょう。
~2019年9月30日まで
現行の請求書で十分です。
2019年10月1日以降~
現行の請求書に代わって区分記載請求書が必要になります。
2023年10月1日以降~
区分記載請求書に代わって適格請求書が必要になります。
詳細は以下でご説明しますが、まずは概要を押さえておきましょう。
最終的には適格請求書に切り替わることになります。区分記載請求書は適格請求書移行までの準備期間ととらえてください。記載内容も現行の請求書と適格請求書とのちょうど中間的な記載を求められています。
そして適格請求書の発行には適格請求書発行事業者の登録が必要になります。この登録がなければ適格請求書は発行してはいけない決まりになっていますので注意しましょう。
【現行の請求書記載内容】
ここからはより詳細に各請求書をご紹介します。
まずは現行の請求書の記載内容をおさらいしておきましょう。
現行の請求書で求められている記載内容は以下です。
- 請求書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書をもらう者の氏名または名称
どれも基本的な事項ばかりで特に注意するようなものもありません。今お使いの請求書がこの記載がなされていると思います。
ではこれが2019年10月1日以降どのように変わるのでしょうか。
【区分記載請求書の記載内容】
区分記載請求書に記載するべき内容は以下です。
- 請求書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書をもらう者の氏名または名称
- 軽減税率対象品目である旨
- 税率区分ごとの合計請求額
記載内容が2点追加されていますね。
この2点を追加した請求書を作成し発行する必要があるのです。
まず軽減税率対象品目である旨ですが、軽減税率対象の品目を販売した場合には請求書上でもそれが分かるように記載しなければなりません。
ではどのように記載するのかですが、記号を使う方式がシンプルかつ簡単かと思います。
「☆」や「※」などの記号を軽減税率対象品目の横に記載しておき、区分記載請求書の欄外に「☆は軽減税率対象品目」などの記載を添えておくだけです。
ひと手間かかりますが、記載方法自体は難しいことはありません。
そして税率区分ごとの合計請求額ですが、全体の合計金額の記載とは別に、その内訳として各税率ごとの合計金額を記載することになります。
例えば、
合計 | 32,800円 |
10%対象 | 22,000円 |
8%対象 | 10,800円 |
といった形です。
これがないと請求書を受け取った側の消費税仕入税額控除の集計が出来ないためこのような記載が必要になります。
またこれ以外にも標準税率の請求書と軽減税率の請求書を分けて2通発行する方法も考えられます。枚数は増えるかもしれませんが、分けて発行するのもわかりやすいかもしれませんね。
区分記載請求書で追加されたこれらの2つの事項を記載していない請求書は記載漏れで不備があるものとして認められません。
ですが、全ての事業者が対応出来るかというとやはり急には難しいわけで、さらに区分記載請求書は適格請求書までの経過措置としての意味合いもあるため、救済措置のようなものがあります。
それが区分記載請求書で追加されたこれらの2つの事項については受け取った側が追記することが出来るという点です。
適格請求書が開始するまでの4年間に限られるようですが、不備のある請求書を受け取った側が直してもよいことになっています。
受け取った側が直してよいというのはよくよく考えるとすごい思い切った制度のように思いますが、そのようになっています。
【適格請求書】
2023年10月1日以降は適格請求書に切り替わります。
この記載内容は以下です。
- 請求書発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 請求書をもらう者の氏名または名称
- 軽減税率対象品目である旨
- 税率区分ごとの合計請求額
- 登録番号
- 税率区分ごとの消費税額等
区分記載請求書からさらに2点追加されていますね。
まず登録番号ですが、適格請求書発行事業者に登録することで得られる番号です。記載していることで登録していることを示す意味合いがあります。
適格請求書は適格請求書発行事業者に登録していないと発行してはいけません。その場合は区分記載請求書を発行することになります。
そして適格請求書でないと仕入税額控除が出来ません。
適格請求書が発行出来ないということは税務上では不利な立場になります。しかし登録するということは消費税の申告も必要になってしまいます。それまでは免税事業者等であった小規模事業者にとっては非常に悩ましい選択になるでしょう。一般の消費者を相手にしている事業者であれば登録しなくてもあまり問題はなさそうですが、いわゆるBtoBの事業者にとっては対応を考えておく必要があります。
なお適格請求書発行事業者の登録は納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで行います。忘れずに申請しておきましょう。
また、免税事業者等の場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけでなく「課税事業者選択届出書」もあわせて提出が必要です。
次に税率区分ごとの消費税額等ですが、合計額だけでなく消費税の内訳も記載が求められます。
例えば、
合計 | 32,800円(内消費税2,800円) |
10%対象 | 22,000円(内消費税2,000円) |
8%対象 | 10,800円(内消費税800円) |
といった形です。
上記は税込表示の例ですが税抜表示でも構いません。
これら2点を記載することで適格請求書と認められ、仕入税額控除も可能となります。なお区分記載請求書にあった、受け取った側が追記出来るという制度は適格請求書にはありませんのでご注意ください。
そしてこの適格請求書は2023年10月1日以前からでも、適格請求書発行事業者の登録が完了し登録番号が通知されていれば、区分記載請求書に同様の記載を追加しておくことが可能です。
早めに記載内容を適格請求書ベースにあわせることが出来るので、いざ2023年10月1日に適格請求書が導入されても慌てずにそのままスムーズに移行することが出来ます。
一方、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業のように不特定多数を取引先とする事業を営む場合には適格簡易請求書も認められています。
何が簡易なのかというと、取引相手先の名称の記載が不要で、適用税率の記載さえあれば消費税額自体の記載を省略することが出来ます。
乗車運賃1,100円(10%消費税込み)
といった記載で済むということですね。
【結局のところ何が変わるのか】
結局のところ何が変わるのかまとめますと、
- 請求書の記載内容が変わる
- 適格請求書発行事業者の登録が必要になる
- 免税事業者等も消費税の申告が必要になる場合がある
といったところですね。
適格請求書の導入まではまだ時間がありますので、今のうちから対応を検討していくとよいと思います。