2019年新規開業の個人事業主や新設法人も税理士の署名捺印で家賃支援給付金が受けられます!

家賃支援給付金パンフレット画像

当事務所では、2019年新規開業の個人事業主や新設法人の方の持続化給付金の申請に必要な税理士による署名・捺印を受け付けております。

 

法人なら最大で600万円、個人事業主は最大で300万円を受け取ることが出来る家賃支援給付金の申請が2020年7月14日より開始されました。

経済産業省の特設サイトはこちら

 

上記サイトよりインターネット上で申請することができ、申請自体はそれほど難しくはありません。

しかし、2019年以降に新規開業の個人事業主や新設法人は注意が必要です。

家賃支援給付金の支給要件の一つに、売上高が減少していることというものがあります。

通常、確定申告書類は公的な資料として扱われますので、それを添付することで売上高の減少を証明することが出来ます。

ですが、2019年以降に新規開業の個人事業主や新設法人は、まだ確定申告が到来終了していないケースがあります

確定申告が終了していない場合、当然のことながら手元には証明力のある書類が何もないということになります。

実際に申請を進めてみると、必要な書類が足らずに申請を完了することが出来ません。

ではどうしたらいいのでしょうか。

それは、申請する売上について税理士による確認及び署名・捺印をもらうということで代替することが可能です。

 

書類が足りず申請が出来ないと諦めてしまった新設法人の方も、税理士によるチェックを受ければ正当な申請書類として扱われるのです。

当事務所ではこの税理士による確認及び署名・捺印を承っておりますので、2019年以降に新規開業の個人事業主や新設法人でお困りの方は当事務所までご連絡くださいませ。

 

売上書類の確認作業はインターネットを通したデータのやりとりによって遠隔地でも可能です。お気軽にお声掛けくださいませ。