確定申告未到来の2019年新設法人も税理士の署名捺印で持続化給付金が受けられます!

持続化給付金の申請サイト画像

当事務所では、2019年新設法人の方の持続化給付金の申請に必要な税理士による署名・捺印を受け付けております。

 

法人なら最大で200万円、個人事業主は最大で100万円を受け取ることが出来る持続化給付金の申請が2020年5月1日より開始されました。

中小企業庁の申請サイトはこちら

 

上記サイトよりインターネット上で申請することができ、申請自体はそれほど難しくはありません。

しかし、2019年中に創設された新設法人は注意が必要です。

通常、確定申告書類は公的な資料として扱われますので、それがあれば手元にある資料を送信するだけで申請が完了します。

ですが、2019年に創設された新設法人は、その決算期によってはまだ確定申告が到来していないことがありうるのです。

確定申告が到来していない場合、当然のことながら確定申告はまだしていないということになります。

つまり、手元には証明力のある書類が何もないということになります。

実際に申請を進めてみると、必要な書類が足らずに申請を完了することが出来ません。

ではどうしたらいいのでしょうか。

それは、申請する売上について税理士による確認及び署名・捺印をもらうということで代替することが可能です。

このことは申請ガイダンスには記載がされていません。

実務的な話になりますが、確定申告書類がない場合の救済措置と思われます。

書類が足りず申請が出来ないと諦めてしまった新設法人の方も、税理士によるチェックを受ければ正当な申請書類として扱われるのです。

当事務所ではこの税理士による確認及び署名・捺印を承っておりますので、新設法人でお困りの方は当事務所までご連絡くださいませ。

売上書類の確認作業はインターネットを通したデータのやりとりによって遠隔地でも可能です。お気軽にお声掛けくださいませ。